道路の速度規制が改訂される事は稀です。また、高速道路などの一部の道路を除き、気象や路面の状況によって規制速度をきりかえる事も稀です。
一方、自動車の性能は年々向上しています。
しばしば、100km/hから停止するには100mかかると言われます。高速道路には車間距離を100mとる容認との標識がありますが、この根拠も先の制動距離から算出されたのでしょう。 しかし、現代の乗用車の制動距離は50m未満。 絶対的な制動距離だけでなく、ABS等の機構によって自動車が通常とは異なる挙動を示す事も少なくなっています。 ですから、プロのドライバー以外の人にとっては、制動距離が縮まった以上に安全性は増しているといえるでしょう。
これほどに自動車が進化したのですから、数十年前の規制速度ないし法定速度は改訂されて然る可き存在です。
また、気象や路面の状況によって安全な速度も変化します。 状況は刻々と変化するため、臨機応変に適切な速度規制をかける事は難しいかもしれません。 それなら、晴天かつ乾燥路における多少のの速度超過等は警察官が臨機応変に対応すればよいでしょう。
しかし、最も速度超過が問題にならないであろう晴天の乾燥路において、実際には取締りは行われている様に思えます。 その上、通学路等の危険箇所において取締りを行っている事も、あまり見られない様に思えます。 また、定期的に発生する暴走族の取り締まりが行われないことも。
これでは、捕まったなら運が悪いと感じても、仕方ありません。
恒常的に道交法違反を行う事は、道交法違反に対しての問題意識を欠如させる事につながります。 もし、警察官があらゆる道交法違反を取り締まるなら、道交法違反に対する意識も多少は変わるかもしれません。しかし、
などは、取り締まりません。 速度超過は、一概に問題があるとは言えません。不要な速度規制は、渋滞を招いたり、ドライバーの集中力の低下を招いたりします。しかし、先に挙げた違反は百害あって一利なし。
円滑な交通を妨げるだけでなく、事故を誘発します。
それにもかかわらず、取り締まらない。
私は、速度規制が不要などとは考えていません。ドライバーが予測し難い環境の変化がおこる場所(舗装状態の急激な変化、急なカーブ、トンネルなどによる天候の急変、通学路など)では、速度規制を行わねばならないでしょう。ドライバーは予測し難い事象を考慮して運転できないからです。 飲酒運転なども然り。飲酒したドライバーは、判断力の低下により予測力が大幅に低下しているにもかかわらず、自覚がないのですから。
しかし、不条理な速度規制が横行すれば、狼少年よろしく必要な規制まで軽視されてしまいます。
一般道における法定最高速度は60km/hです。速度規制がない限り、これが最高速度となります。
1車線しかない狭い路地では、最高速度を指定する標識乃至表示がない事は珍しくありません。 この様な道路では、夜間であろうと路面が凍結していようと、60km/hで走行する事が許されてします。 しかし、多くのドライバーは法定速度を大きく下回る速度で走行しているでしょう。
大半のドライバーは、事故をおこそうと考えて運転しません。ですから、自分の技量や周囲の状況から算出した速度を上回って走行しません。 また、一時停止の標識がない有線道路を通行しているとしても、見通しの悪い道では念入りに安全確認するドライバーは決して少なくないでしょう。 もちろん、無謀な運転をするドライバーもいます。しかし、その様なドライバーに現在の速度規制が有効かは疑問です。 (例えば、暴走族は規制を気にしないでしょうし、交通機動隊も暴走族の取締りには積極的でありません。)
安全な道路の規制速度を高くする一方、危険な道路の規制速度の低下及び厳罰化を行わないのは、怠慢としか表現できません。
- 合図不履行
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針路変更なら3秒前、右左折及び転回ならば右左折転回地点から30m手間の地点に達した時点で、合図をしなければなりません。 交差点内に入ってからウィンカーを出す自動車は数多くいますが、この行為は違反です。
- 他の車両に追いつかれた車両の義務違反
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車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、 道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。) との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
よって、後方に車両がいるにもかかわらず進路を譲らずにマイペースを保つ事は法律違反です。
- 通行区分違反
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自動車道などで見られる追い越し車線は、あくまでも追越しをするためのものです。 ですから、追越が終わり次第速やかに走行車線に戻らねばなりません。
図で説明しますと、赤の破線の部分より先に足を入れられるか否か、という事です。